これから不動産業を始めようとされている方なら一度は「宅建業」という言葉を耳にしたことがあると思います。

また「宅建業」は知っていても「不動産業」と一体なにが違うのかと疑問もお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ここでは宅建業とは何なのかや不動産業との違いなどを解説させていただきます。

宅建業とは?

まず始めに「宅建業」というのは略語で、正式には「宅地建物取引業」と言います。主に次の業務を行うことができます。

  • 宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと
  • 宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと

ポイントになるのは「業として行う」という部分です。「業」とは「不特定多数を相手方」として、「反復継続」して行い、「社会通念上、事業の遂行」とみられるものを言います。

すこし難しく書きましたが、簡単に言うと客観的にみて仕事として捉えられるということです。

なので例えば、自分の家を売ったとしても「業」とは言えないので「宅建業」にはあたりません。(※一年の間に何回も売買をしていると「業」と捉えられる可能性はあります)

まとめると「宅建業」というのは自ら宅地や建物を売買や交換したり、仲介する仕事のことになります。

ではこの「宅建業」は誰でもすることができるのでしょうか?

実は「宅建業」を行うには免許が必要になります。これは「宅地建物取引業法」で規定されていて、もし無免許で営業をすると違法行為として罰則を科されることになるので注意が必要です。

宅建業と不動産業の違い

混同されがちな宅建業と不動産業ですが、この2つは別物です。では何が違うのか見ていきましょう。

宅建業は先ほど説明したように自らの宅地や建物を売買や交換したり、仲介する仕事です。

そして不動産業というのは実は宅建業を含んだ仕事のことを言います。

というのも不動産業はいくつもの分野をまとめた総称だからです。不動産業の仕事は次の通りです。

  1. 宅地や建物の売買、交換
  2. 宅地や建物の売買、交換の仲介
  3. 宅地や建物の管理
  4. 宅地や建物の賃貸(不動産のオーナーが所有不動産を賃貸すること)

このうち1と2が宅建業の仕事にあたります。なので、宅建業というのは不動産業の中の一分野であると言えます。

まとめ

宅建業とは何か、また宅建業と不動産業の違いについて解説させていただきました。疑問は解消されましたか?

これ以外にも宅建業についての疑問を解決できるように複数の記事をご用意してますので、参考にされてください。

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