宅建業を営むには宅建業免許が必要です。宅建業免許というのは「宅地建物取引業法」で規定されている免許のことです。

ではその宅建業免許とはどのような免許なのでしょうか?

ここでは宅建業免許について解説させていただきます。

宅建業免許の区分

まず宅建業免許は2つに区分されます。大臣免許と知事免許の2つです。

大臣免許は国土交通大臣から受ける免許で、知事免許は各都道府県の知事から受ける免許のことです。

なんだか大臣免許のほうが知事免許よりも格が上のようなイメージを持たれるかもしれませんが、そういうことではありません。

2つの免許の違いは複数の事務所を設置する場合、同じ県内に設置するか2つ以上の都道府県に設置するかで区分されます。

例えば本店は東京都で支店(事務所)を都内に1つ設置するのであれば知事免許です。しかし同じく本店は東京都ですが支店(事務所)を埼玉県に1つ設置すると大臣免許になります。

なので支店を設置しなくて本店だけの場合は知事免許を受けることになります。

また宅建業免許では登記上の本店が必ず「事務所」になることに注意が必要です。

登記上の本店で宅建業をするつもりがなく、本店所在地とは違う都道府県で事務所を設置するつもりでも大臣許可となります。

この場合複数の都道府県に事務所を設置したとみなされるからです。

宅建業免許の有効期間

宅建業免許には有効期間があります。期間は5年間です。もちろん更新をすることができます。

有効期間が満了する90日前から30日前までに更新の手続きを行う必要があります。

ではもし30日前までに更新をしないと免許がすぐに失効してしまうのでしょうか?

ご安心ください。すぐには失効はしません。有効期間日までに手続きを行い受付されれば有効期間を過ぎたとしても、申請の結果がでるまではその免許は有効となります。

ただし有効期間が過ぎてから手続きを行っても受付けしてもらえません。当たり前のことですが、有効期間が過ぎた時点で免許が失効するからです。

そうなると再び宅建業免許の申請をすることになりますので、有効期間にはくれぐれもお気をつけください。

まとめ

宅建業免許について解説させていただきました。理解は深まったでしょうか?

複数の事務所を設置するときは大臣免許なのか知事免許なのかを確認して申請すること、また登記簿上の本店は「事務所」になるため、他の都道府県に事務所を設置する場合は大臣許可になるので気をつけなければならないということをご理解いただけたかと思います。

宅建業免許について他にも記事をご用意させていただいてますので、宅建業免許についてより深く知りたい方はお読みください。

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