宅建業免許の事務所の要件とは?
宅建業免許を取得するためには、専任の宅建士を設置する必要があったり、場合によっては政令使用人を設置しなければいけないなど、様々な要件を満たさなければなりません。
その中に「事務所の要件」というものがあります。
「事務所の要件」も宅建業免許を取得するための大事な要件になります。
では、「事務所の要件」とはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、宅建業免許を取得するうえで欠かすことのできない「事務所の要件」について解説させていただきます。
宅建業免許の事務所の要件
宅建業において「事務所」は重要な意味を持ちます。
まずは宅建業の「事務所」がどのようなものなのかを見ていきましょう。
宅建業の事務所とは?
宅建業では他の業種と同じように本店や支店が「事務所」として扱われます。
しかし登記上の本店所在地にある本店は、たとえ宅建業を行う予定がなくても「事務所」になります。つまり宅建業の免許を受ける必要があるということです。
また宅建業免許を取得するには、「事務所」に専任の宅建士を設置しなければならないのですが、上記のように宅建業を行う予定がない本店であっても「事務所」にあたるため、専任の宅建士を設置することになるので注意が必要です。
一方、支店は宅建業を行わないのであれば「事務所」とはなりません。
支店で宅建業の「事務所」にあたるのは、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」ということになります。ですので宅建業を行わない支店であれば、宅建業の免許を受ける必要はありません。
宅建業の事務所の原則と例外
では次に宅建業の「事務所の要件」を見ていきましょう。
「事務所の要件」には原則と例外があるので、しっかりと確認する必要があります。
宅建業の事務所の原則
まずは原則からですが、その前に宅建業で求められている事務所の形態から見ていきます。
求められている事務所の形態は次の通りです。
- 業務を継続的に行える機能があること
- 社会通念上も事務所として認識される「独立した」事務所であること
宅建業の「事務所」には、上記の2点を備えていることが求められています。
具体的には、事務スペースが確保されていることや、電話が備え付けられていること、また従業員用の机や椅子があることなど、客観的に見て事務所の機能を備えているということです。
また「独立した」事務所という点はとても重要で、これが事務所の原則になります。つまり宅建業の「事務所」は原則として「独立」していなければならないということです。
宅建業免許を取得する事業者だけが使用している事務所などは「独立」していると言えます。
逆に他の事業者と共同で使用している事務所などは「独立」しているとは言えません。また住居としている戸建て住宅の一室を事務所にする場合や、マンション等の集合住宅の一室を事務所にすることも原則としては認められてはいません。
では他の事業者と共同で使用する場合や戸建て住宅場合は、なにがあっても事務所として使用することができないのでしょうか?
宅建業の事務所の例外
宅建業の「事務所」には例外が存在します。戸建て住宅の場合と他の事業者と共同で使用する場合を例に説明します。重要なのはやはり「独立」したと言えるかどうかです。
戸建て住宅の場合
戸建て住宅の一部を事務所として使用する場合は、次の要件を満たす必要がありあす。
- 住宅の出入口以外の事務所専用の出入口があること
- 他の部屋と壁で間仕切りされていること
事務所として使用するためには「独立」した部屋などであることが要件です。
またこの場合、宅建業の免許申請時に添付書類として「間取り図」が必要になります。
他の事業者と共同で使用している場合
次に他の事業者と共同で使用している場合の例外と認められるための要件です。
- 他の事業者と出入口が別であること
- 他の事業者の専用部分を通ることなく出入りできること
- 他の事業者と180センチ以上の固定式パーテーション等の間仕切りで区切られていること
こちらの場合もやはり「独立」しているのかで判断されることになります。
また宅建業の免許申請時にフロア全体の「見取り図」を添付する必要があります。
まとめ
宅建業免許の事務所の要件について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
宅建業の「事務所」には、たとえ宅建業を営む予定がなくても本店は「事務所」になること、「事務所」は「独立」していなければいけないことなどご理解いただけたかと思います。
また宅建業免許についてわからないことなどがあれば、管轄の行政庁や宅建業免許を専門にしている行政書士に相談されることをおすすめします。