【宅建業】国土交通大臣免許の申請はどのようにすればいい?必要書類や手続の流れは?

宅建業の免許には、知事免許と大臣免許の2種類があります。それぞれの免許ごとに手続の流れなどが異なります。

では大臣免許の申請の手続はどのようにすればいいのでしょうか? また必要書類や手続の流れはどのようになっているのでしょうか?

この記事では、宅建業の大臣免許の新規申請の手続について解説させていただきます。

※この記事では「東京都」で大臣免許の新規申請をする場合の手続きについて解説しています。「東京都」以外で手続きをされる方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。

宅建業の大臣免許が必要な場合

宅建業の大臣免許が必要な場合を理解するためには、知事免許との違いを知っておくとすんなりと頭に入ってくると思います。

宅建業免許の大臣免許と知事免許の違いはとてもシンプルでわかりやすいです。2つの違いは営業所をいくつ設置するのかと、どこに設置するのかの違いになります。

いくつ設置するのかというのは営業所の数のことです。仮に営業所を本店の1つだけ設置するときは知事免許になります。

しかし本店と支店を設置する場合は知事免許、もしくは大臣免許のどちらかになります。

この場合はどこに設置するのかで、知事免許か大臣免許かを判断します。

同一の都道府県内に本店と支店を設置するのであれば知事免許、2つの異なる都道府県に設置するのであれば大臣免許になります。

例えば東京都内に本店と支店を設置する場合は知事免許で、東京都に本店を設置して群馬県に支店を設置する場合は大臣免許になるということです。

まとめると営業所が1つの場合はどの都道府県に設置しても知事免許で、営業所が2つ以上ある場合は同一都道府県内に設置するのであれば知事免許、異なる都道府県内に設置すると大臣免許ということになります。

ご理解いただけたでしょうか?

それでは次に大臣免許の手続の流れをみていきましょう。

宅建業の大臣免許の手続の流れ

宅建業の大臣免許を新規で取得するまでの流れは次のようになります。

①書類の作成
申請に必要になる書類を収集・作成します
②免許申請
免許申請のときに、登録免許税を納付します
③関東地方整備局の審査
申請された書類等は、関東地方整備局に送付されます
④通知
関東地方整備局から通知が届いたら、供託か保証協会への加入のどちらかを選び、手続を行います
⑤届出
供託の場合は本人が届出をします
保証協会に加入した場合は、協会から関東地方整備局に届出がされます
⑥免許証の交付
関東地方整備局から免許証が交付されます
⑦営業開始
業者票や報酬額表を用意し、掲示して営業を開始しましょう

申請から営業開始までは上記のような流れです。

1点注意すべきは、関東地方整備局から通知があったあと、供託か保証協会への加入の手続を3ヶ月以内にすべて完了する必要があるということです。

もし期間内に手続がされなければ、免許証が交付されなくなる場合もあるので、必ず期間内に手続きをするようにしましょう。

また保証協会への入会手続は、約2ヶ月かかるため、申込は早めに行うようにしましょう。

宅建業の大臣免許の必要書類

宅建業の大臣免許を申請するときに必要になるのは次の書類です。

大臣免許の必要書類

  • 免許申請書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 誓約書
  • 相談役および顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(法人)
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 専任の取引士設置証明書
  • 身分証明書
  • 登録されていないことの証明書
  • 代表者の住民票(個人)
  • 専任の取引士の「取引士証」の写し
  • 事務所を使用する権原に関する書類
  • 事務所付近の知事
  • 事務所の写真
  • 略歴書
  • 決算書の写し(法人)
  • 資産に関する調書(個人)
  • 納税証明書
  • 法人の履歴事項全部証明書(法人)
  • 簡易書留郵便分の切手を貼付した角2封筒

作成する部数は、正本1部、副本1部、申請者控え1部の計3部です。副本と控えはコピーで可となっています。

必要書類の注意点

大臣免許を申請するときは、次のことに注意して作成や収集をするようにしましょう。

身分証明書

身分証明書は免許証などのことではなく、本籍地で発行される書類です。

身分証明書が必要になるのは、代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員です。

正本のみ1部添付します。

登録されていないことの証明書

登録されていないことの証明書とは、成年被後見人および被保佐人とする記録がないことを証明する書類のことです。

東京都の場合、東京法務局で発行してもらえます。

代表者の住民票

代表者の住民票は、個人申請のときに必要になる書類です。

マイナンバーが記載されていないものを添付します。

事務所の写真

事務所の写真は、事務所の平面図・間取図等を添付して提出します。

略歴書

略歴書の提出が必要になるのは、代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員についてです。

決算書の写し

決算書の写しは、法人申請のときに必要になります。表紙、貸借対照表および損益計算書を提出します。

新設法人の場合は、開始貸借対照表を作成して提出します。

法人の履歴事項全部証明書

現在事項全部証明書では受付けされないので気をつけましょう。

宅建業の大臣免許に要する費用

宅建業の大臣免許を新規申請するときに要する費用は、9万円になります。

この費用は登録免許税として、申請のときに納付します。

申請のときに現金を持参していなくて、申請できなかったということにならないように、しっかりと現金を持参して申請に行くようにしましょう。

まとめ

宅建業の大臣免許の新規申請の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

大臣免許が必要になる場合や必要書類、また大臣免許を取得するまでの流れなどをご理解いただけたかと思います。

この記事に書かれていること以外で、宅建業の大臣免許の新規申請の手続について疑問などがあれば、管轄の行政庁や宅建業免許を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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