宅建業免許の更新の手続はどうすればいい? 必要書類は?

宅建業免許は一度取得すればずっと有効というわけではなく、自動車の免許と同じように定期的に更新する必要があります。

では、宅建業免許の更新の手続はどのように行うのでしょうか? また更新にはどのような書類が必要になるのでしょうか?

この記事では、宅建業免許の更新の手続の流れや、更新に必要な書類のことなどについて解説させていただきます。

宅建業免許の更新期間

まず最初に宅建業免許の更新はいつまでに行う必要があるのかを見ていきましょう。

宅建業免許の更新期間は、免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までです。この期間内に更新の手続を行う必要があります。

では更新申請の審査中の営業はどうなるのでしょうか? 次で説明します。

更新申請の審査中の営業はどうなる?

更新申請の審査中であっても、宅建業免許の有効期間内であれば問題なく営業をすることができます。

審査期間はおおよそ1ヶ月ほどなので、宅建業免許の有効期間の30日前までに更新の手続を行えば、有効期間内に審査が終了する可能性は高くなります。

また、もし更新申請書などに補正をしなければいけない事項があり、補正に時間がかかったために有効期間が過ぎてしまったとしても、審査が終了するまでは従前の宅建業免許が有効になるため営業することができます。

更新申請書の提出期間を過ぎると受付けてもらえない?

では次に、更新申請の手続きを失念していて、提出期間を過ぎてから更新申請をする場合、申請書を受付けてもらえるのかについて説明します。

この場合は2つのケースが考えられます。1つは、提出期間は過ぎてしまったが、まだ宅建業免許の有効期間前であるケース。もう1つは、提出期間も宅建業免許の有効期間も過ぎてしまっているケースです。

まず提出期間は過ぎてしまったが、まだ宅建業免許の有効期間前のケースから見ていきましょう。

このケースは申請をする行政庁の判断によるところが大きいためにはっきりとは言えませんが、更新申請書を受付けてもらえる可能性はあります。宅建業免許の有効期間内であるため、まだ免許が失効していないからです。

もし提出期間が過ぎていることに気が付いたら、速やかに管轄の行政庁に相談に行きましょう。

次にもう1つのケースである提出期間も宅建業免許の有効期間も過ぎてしまっているケースを見ていきます。

このケースは残念ながら、更新申請書を受付けてもらえることはありません。宅建業免許の有効期間が過ぎているために、すでに免許が失効しているためです。

ではこのようなケースでは、その後どうなるのでしょうか?

免許の有効期間が過ぎるとどうなる?

更新を怠ってしまい宅建業免許の有効期間が過ぎた場合、当然のことですが営業を続けることはできません。

この場合、営業を再開するのなら、また宅建業免許の新規申請をして新たに宅建業免許を取得することになります。

さらに更新申請とは異なり、新規申請の審査中は営業することはできません。新規申請書を提出して審査が終了するまでの期間に営業ができないのは、事業者として相当な痛手になることと思います。

そのようなことにならないためにも、更新申請の提出期間や宅建業免許の有効期間を意識して、日々の業務を行うようにしましょう。

【宅建業免許】更新申請の手続の流れ

ここまで宅建業免許の更新期間を見てきました。ここからは宅建業免許の更新の手続の流れを説明していきます。

宅建業免許の更新申請の手続の流れは次のようになります。

①変更事項の有無を確認
前回の更新(または新規申請)のときから、変更事項があるかないかを確認します。変更事項がない場合は②の書類の作成に進みます。変更事項がある場合は、変更届出書の作成をしてから②に進みます。
②書類の作成
更新申請に必要な書類の作成を行います。必要書類については後述します。ちなみに東京都の場合は、東京都住宅政策本部のホームページからダウンロード可能です。
③更新申請
必要書類を提出します。このとき更新申請の手数料も支払います。
④審査
欠格事由等の審査や、事務所調査等を行政庁が行います。審査はおおよそ21日ほどかかります。この期間には土日祝日は含まれないため、実際は約1ヶ月ほどになります。
⑤通知
審査が終了すると、申請者の事務所本店宛にはがきで通知が送られてきます。
⑥免許証交付
送られてきたはがきを行政庁に持参して、免許証の交付を受けます。以上で更新の手続は完了となります。

更新申請の手続の流れは上記のとおりです。一つ気をつけたいのが、①の「変更事項の有無の確認」です。変更事項がない場合はいいのですが、変更事項がある場合は変更届出書を作成することになります。

では、この変更届出書とはどのように作成するのでしょうか? また「変更事項の有無を確認」では何の変更を確認すればいいのでしょうか?

変更の有無を確認する事項

「変更事項の有無の確認」では、次のような事項を主に確認します。

変更の有無を確認すべき主な事項

  • 役員の変更の有無
  • 政令使用人の変更の有無
  • 専任の取引士の変更の有無
  • 上記の者の姓名変更の有無

上記のような事項の変更があった場合、変更届出を行う必要があるため、しっかりと確認します。この他にも事務所の設置や移転をしているときも届出を行います。

事務所の設置や移転等は届出を忘れることはあまりないかもしれませんが、役員の変更の届出を失念しているケースは多く見受けられますのでお気をつけください。

変更届出書の作成

変更届出書は東京都の場合、東京都住宅政策本部のホームページからダウンロードすることができます。変更する事項を記入する箇所が細かく指定されているので、間違えないように記入するようにしましょう。

また変更届出書は、原則として変更が生じた日から30日以内に届け出ることとされています。そのため更新申請のときに変更届出書を提出していなかったことに気づき、その時点で変更が生じた日から30日以上が経過していた場合は、まずは行政庁に相談するようにしましょう。管轄の行政庁の判断によるため断言はできませんが、始末書等を添付することで受付けてもらえる可能性はあります。

【宅建業免許】更新申請に必要な書類

次に宅建業免許の更新申請に必要な書類を見ていきます。

宅建業免許の更新申請に必要な書類は、新規申請のときに必要な書類と大きくは異なりません。そのため、かなりの数の書類を記入・収集することになります。

宅建業免許の更新申請に必要な書類は次のとおりです。

更新申請に必要書類

※(個人)は個人が申請するときにのみ必要な書類、(法人)は法人が申請するときにのみ必要な書類となります。特に記載のないものは個人でも法人でも、どちらでも必要となる書類です。

  • 更新申請書
  • 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(法人)
  • 身分証明書の原本
  • 登記されていないことの証明書の原本
  • 代表者の住民票の原本(個人)
  • 略歴書
  • 専任の取引士設置証明書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 専任の宅建士の顔写真貼付用紙
  • 法人の履歴事項全部証明書の原本(法人)
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 決算書の写し(法人)
  • 資産に関する調書(個人)
  • 納税証明書の原本
  • 誓約書
  • 事務所を使用する権限に関する書面
  • 事務所付近の地図
  • 事務所の写真

上記の書類を収集して、記入が必要な書類は記入して作成します。

一つ気をつけたいのが、宅地建物取引業経歴書の作成です。新規申請のときにも必要な書類なのですが、更新申請のときは記入する箇所が多くなります。主に事業の沿革や事業の実績を細かく記入していきます。

どのように書けばいいのかは、下に参考資料を貼付しておきますのでご確認ください。

【宅建業免許】更新申請の必要な費用

最後に宅建業免許の更新申請に必要な費用について解説します。

宅建業免許の更新申請に必要な費用は、知事免許、大臣免許ともには33,000円です。

知事免許は新規申請の必要費用と変わりありません。

更新申請書の提出のときに支払うので、必要費用を忘れずに持参するようにしましょう。

まとめ

宅建業免許の更新手続きについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

宅建業免許の更新申請書の提出期間、手続きの流れや必要書類などご理解いただけたかと思います。

またこの記事に書かれたこと以外で、宅建業免許の更新申請について疑問などがあれば、管轄の行政庁や宅建業免許を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です