【宅建業免許】変更届とは? どのような場合に必要? 手続はどう行う?

宅建業免許は新規申請をして免許証を交付されたら、そのあと何の手続きもしなくていいわけではありません。例えば、更新期間が近づいてきたら更新申請の手続きをしたり、営業所の移転・廃止・新設などで免許換えの手続が必要になるときもあるからです。

また宅建業免許には変更届というものもあります。この変更届というのは、実に様々な場合に必要になる手続です。

では変更届というものは、どのような場合にするものなのでしょうか?

この記事では、宅建業免許の変更届とはどのようなときに必要になる手続なのか、また変更届の手続の提出期間や流れなどを解説させていただきます。

宅建業免許の変更届とは?

宅建業免許の新規申請などで申請した内容は、宅地建物取引業者名簿というものに記載され管理されています。

そのため申請したときの内容に変更が生じた場合は、変更届を行い名簿の内容を変更してもらう必要があるということです。

では、どのようなときに変更届が必要になるのでしょうか?

宅建業免許の変更届が必要な場合

宅建業免許の変更届が必要な事項はかなり多いです。そのためこの記事では主要な事項を紹介させていただきます。

変更届が必要になる主要な事項は次のとおりです。

変更届が必要になる主要なケース

  • 商号の変更
  • 主たる事務所の移転
  • 代表者等の就任や退任
  • 従たる事務所(支店等)の設置、移転、廃止等
  • 代表者等の姓名の変更

変更届が必要な主なケースは上記のような変更等があった場合です。

補足すると、代表者等とは、代表者、役員、政令使用人、専任の取引士のことです。

また免許証を再交付してもらうときも変更届をすることになります。再交付で変更届をするのは少し違和感がありますが、覚えておくといいかもしれません。

宅建業免許の変更届の提出期間

次に宅建業の変更届の提出期間を見ていきましょう。

宅建業免許の変更届は提出期間が定められています。提出期間は、変更が生じた日から30日以内とされています。

変更事項にもよりますが、主たる事務所の移転や、従たる事務所の設置などは登記をすることになるため、30日という期間は短いように感じられます。

そのため登記が必要な変更届はなるべく急いで手続きをするようにしましょう。

宅建業免許の変更届を忘れるとどうなる?

前述したように変更届は、変更が生じた日から30日以内に提出しなければいけません。

では、もしこの提出期間に間に合わなければどうなるのでしょうか? また提出期間を失念していた場合はどうすればいいのでしょうか?

宅建業免許の変更届を忘れてそのままにしておくと、更新申請のときに不許可になるおそれがあります。

では提出期間に間に合わなかった場合や失念していた場合はどうすればいいのでしょうか?

管轄の行政庁の判断に委ねられることになるため一概には言えませんが、始末書を提出することで変更届を受付けてもらえる可能性はあります。

もしも変更届を提出期間に提出できなかったり失念していた場合は、一度管轄の行政庁に相談されることをおすすめします。

宅建業免許の変更届の手続の流れ

ここからは宅建業免許の変更届の手続の流れを見ていきます。

変更事項が発生してから届出までは次のような流れになります。

①変更事項の発生
変更事項が発生したら、30日以内に下記の手続を行います。
②登記
登記が必要な場合は、先に登記を済ませます。
③書類作成
必要な書類をそろえて、作成します。
④届出
管轄の行政庁の受付窓口に書類を届出します。

変更事項発生について1点だけ補足しておきます。

変更届の提出期間は、「変更が生じた日」から30日以内であることは前述したとおりです。この「変更が生じた日」の起算点は登記をした日ではなく、議事録等で定めた変更日になります。間違いやすいのでお気をつけください。

宅建業免許の変更届の必要書類

宅建業免許の変更届に必要な書類は、変更事項により異なります。

どの変更事項でも共通するのは、宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書(変更届出書)だけです。

また変更事項によっては必要書類の数も増えるために時間と手間がかかります。そのため届出をしなければならない変更が生じた場合は、迅速に行動するように心掛けましょう。

繰り返しになりますが、登記が必要な変更事項の場合は特に時間がかかるので注意が必要です。

まとめ

宅建業免許の変更届について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

宅建業免許の変更届は、変更が生じた日から30日以内に提出する必要があることや変更届の手続の流れなどをご理解いただけたかと思います。

また、この記事に書かれていること以外に宅建業免許の変更届について疑問などがあれば、管轄の行政庁や宅建業免許を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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