【宅建業免許】大臣免許と知事免許はなにが違う?
宅建業免許には2種類あります。大臣免許と知事免許です。
ではこの2つの免許は一体なにが違うのでようか?
またこれから宅建業の免許を取得する場合、どちらの免許を取得すればいいのでしょうか?
この記事では、宅建業免許の大臣免許と知事免許の違いについて解説していきます。
それでは早速みていきましょう。
宅建業免許の大臣免許と知事免許の違い
宅建業免許の大臣免許と知事免許の違いはとてもシンプルでわかりやすいです。2つの違いは営業所をいくつ設置するのかと、どこに設置するのかの違いになります。
いくつ設置するのかというのは営業所の数のことです。仮に営業所を本店の1つだけ設置するときは知事免許になります。
しかし本店と支店を設置する場合は知事免許、もしくは大臣免許のどちらかになります。
この場合はどこに設置するのかで、知事免許か大臣免許かを判断します。
同一の都道府県内に本店と支店を設置するのであれば知事免許、2つの異なる都道府県に設置するのであれば大臣免許になります。
例えば東京都内に本店と支店を設置する場合は知事免許で、東京都に本店を設置して群馬県に支店を設置する場合は大臣免許になるということです。
まとめると営業所が1つの場合はどの都道府県に設置しても知事免許で、営業所が2つ以上ある場合は同一都道府県内に設置するのであれば知事免許、異なる都道府県内に設置すると大臣免許ということになります。
それでは次に知事免許と大臣免許の特徴を詳しくみていきましょう。
宅建業免許の知事免許
宅建業免許の知事免許は、営業所が本店のみの場合か同じ都道府県内に営業所を2つ以上設置する場合の免許です。
多くの事業者は始めて宅建業免許を取得するときは知事免許です。やがて業績が安定してきて事業を拡大するときに大臣免許に切り替えるのが一般的です。
知事免許の審査に要する日数は各自治体によって異なりますが、東京都の場合は約1ヶ月となっています。(※これよりも前後することもありますので、あくまでも目安です)
また知事免許はあくまでも営業所の設置場所による区分になるので、知事免許を取得した都道府県以外でのお取引も可能となります。
宅建業免許の大臣免許
次に宅建業免許の大臣免許についてみていきます。最初から大臣免許を取得される事業者もいますが、多くの事業者は事業の拡大をするために知事免許から大臣免許に切り換えるのが一般的です。
大臣免許の審査期間はおおよそ3~4ヶ月と知事免許よりも時間がかかります。また知事免許から大臣免許に切り換える場合でも同じくらいの期間を要します。免許換えをする場合は余裕を持って計画を立てられることをおすすめ致します。
宅建業法における「営業所」の注意点
主に大臣免許を取得するときに気をつけるべきことですが、宅建業法における「営業所」に注意が必要です。
というのも宅建業法では本店が必ず「営業所」として取り扱われるからです。
よくあるケースでは、本店で宅建業を行う予定がなく支店だけで宅建業を行おうとした場合です。このケースだと大臣免許になる可能性があります。
例えば本店の所在地は東京都で、宅建業を行う支店を群馬県に設置する場合です。この場合、登記されている本店で宅建業をしていなくても、宅建業法では「営業所」であると判断されるので大臣免許を取得しなければいけません。
そうすると本店にも専任の宅建士や政令使用人を設置することになります。
このように思わぬところでコストがかかることがあるので、宅建業法の「営業所」にはお気をつけください。
まとめ
宅建業免許の知事免許と大臣免許の違いについて解説させていただきました。ご理解いただけましたでしょうか?
2つの免許はいくつの営業所をどこに設置するのかで分けられていることを理解していただけたかと思います。
知事免許から大臣免許に切り換えるときや、本店が必ず「営業所」として扱われるということには特にお気をつけください。
最後になりますが、宅建業免許についてわからないことがあれば専門家である行政書士に相談されることをおすすめ致します。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。