【宅建業免許】支店や営業所を移転するときの手続はどうすればいい? 必要書類や手続の流れは?
宅建業を営んでいると従たる事務所である支店や営業所を移転することがあります。
では、支店や営業所を移転した場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか? また手続きに必要な書類や手続の流れはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、宅建業の支店や営業所を移転するときの手続について解説させていただきます。
※この記事では「東京都」の手続きについて解説しています。「東京都」以外で手続される方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。
支店や営業所を移転するときの手続
宅建業で従たる事務所である支店や営業所を移転したときは、変更の届出をすることとされています。
東京都の場合は、必要書類などを都庁にある不動産業課の窓口に届出をします。
また届出は一定の期間内に行わなければなりません。届出の期間については次に説明します。
支店や営業所を移転するときの手続の届出期間
支店や営業所を移転するときの手続は、変更が生じた日から30日以内に届出をすることとされています。
「変更が生じた日」とは、登記をした日ではなく、議事録等で定めた変更日のことをいうので、間違えないようにしましょう。
支店や営業所を移転するときの注意点
支店や営業所を移転するときは、注意しなければいけない点があります。
1つ目の注意点は取得している宅建業の免許が、知事免許か大臣免許かで異なってきます。
知事免許の場合は、支店や営業所の移転先が免許を受けている都道府県内にあるときは変更の届出になりますが、他の都道府県に移転するときは大臣免許に書換が必要になります。
また大臣免許の場合で、支店や営業所を移転することで、すべての支店や営業所が同一の都道府県に置かれることとなるときは、知事免許の書換えが必要です。
取得している免許の種類と移転先により、変更の届出になるのか書換申請になるのかが変わってくるので注意するようにしましょう。
2つ目の注意点は、事務所の移転にはフロアの移動やフロア内の部屋移動、また増床や減床も含まれるという点です。
そのような場合でも変更の届出が必要なので、しっかりと届出をするようにしましょう。
支店や営業所を移転するときの手続の流れ
支店や営業所を移転するときの手続の流れは次のようになります。
- ①変更事項発生
- 変更事項発生の日付は、登記した日ではなく、議事録等で定めた変更日のことです
- ②登記
- 登記が必要な場合は、届出の前に先に登記を済ませます
- ③書類作成
- 必要書類を収集・作成をします
- ④届出
- 必要書類を行政庁に持参して、提出します
法人の場合は、履歴事項全部証明書が必要書類になるため、届出の前に必ず登記を済ませておきましょう。
支店や営業所を移転するときの必要書類
支店や営業所を支店するときの届出に必要になる書類は次のとおりです。
必要書類
- 変更届出書
- 履歴事項全部証明書(法人が届出する場合)
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 事務所付近の地図(案内図)
- 事務所の写真(平面図・間取図等を添付)
必要書類はすべて正本1部(提出用の原本)と副本1部(正本のコピー)を作成します。また副本は提出の際に、控え用として、受付のあとにその場で返却されます。
まとめ
宅建業の従たる事務所である支店や営業所を移転するときの手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
支店や営業所を移転したときは変更の届出をしなければならないこと、また届出に必要な書類や手続の流れなどをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、支店や営業所を移転するときの手続について疑問などがあれば、管轄の行政庁や宅建業免許を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。