【宅建業免許】営業所や支店を新しく設置するときの手続はどうすればいい? 必要書類や手続の流れは?
宅建業を営んでいると、従たる事務所である支店や営業所を新しく設置することがあります。
では、支店や営業所を新設した場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか? また手続きに必要な書類や手続の流れはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、宅建業の支店や営業所を新設するときの手続について解説させていただきます。
※この記事では「東京都」の手続きについて解説しています。「東京都」以外で手続される方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。
営業所や支店を新設するときの手続
宅建業で従たる事務所である営業所や支店を新設したときは、変更の届出をすることとされています。
また新設した営業所や支店に専任の取引士を設置する必要があるため、新設の届出といっしょに専任の取引士に関する変更の届出をすることになります。
政令使用人を設置する場合も同様に、政令使用人に関する変更の届出をします。忘れずに手続きを行うようにしましょう。
変更の届出は東京都の場合、都庁にある不動産業課の窓口に必要書類を届出をします。
また届出は一定の期間内に行わなければなりません。届出の期間については次に説明します。
営業所や支店を新設するときの手続の届出期間
営業所や支店を新設するときの手続は、変更が生じた日から30日以内に届出をすることとされています。
「変更が生じた日」とは、登記をした日ではなく、議事録等で定めた変更日のことをいうので、間違えないようにしましょう。
営業所や支店を新設するときの注意点
支店や営業所を移転するときは、注意しなければいけない点があります。
一つ目の注意点は取得している宅建業の免許が知事免許の場合です。
新設する支店や営業所の所在地が免許を受けている都道府県内にあるときは変更の届出になりますが、他の都道府県に移転するときは大臣免許に書換が必要になります。
新設する支店や営業所の所在地により、必要となる手続きが変わってくるので注意するようにしましょう。
二つ目の注意点は専任の取引士に関してです。
専任の取引士の勤務先や氏名、住所、本籍の変更を伴う場合は、取引士資格登録簿変更登録申請書を、あらかじめ提出しておかなければなりません。
また現在の勤務先が登録されていない場合は受付できないとされているので注意が必要です。
さらに、他の道府県で手続きを行った場合は、変更登録申請が受理されたことを確認できる控えか写しが必要になるため、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
営業所や支店を新設するときの手続の流れ
宅建業の営業所や支店を新設するときの手続の流れは次のようになります。
- ①変更事項発生
- 変更事項発生の日付は、登記した日ではなく、議事録等で定めた変更日のことです
- ②登記
- 登記が必要な場合は、届出の前に先に登記を済ませます
- ③資格登録の内容に変更がないか確認
- 専任の取引士の登録内容に変更がある場合は、届出の前に変更登録申請が必要になります
- ④書類作成
- 必要書類を収集・作成します
- ⑤届出
- 必要書類を行政庁に持参して、提出します
法人の場合は、履歴事項全部証明書が必要書類になるため、届出の前に必ず登記を済ませておきます。
また専任の取引士の資格登録の内容に変更がある場合、変更申請登録申請書の写しが必要になるときもあるので、大切に保管しておきましょう。
営業所や支店を新設するときの必要書類
ここからは営業所や支店を新設するときに必要になる書類を見ていきます。
ただし営業所や支店を新設するときは、専任の宅建士を設置することになるため、新設に関する書類と専任の取引士に関する書類で分けて見ていく必要があります。
また政令使用人を設置する場合に必要となる書類もあります。
そのため「営業所等の新設に関する書類」「専任の取引士に関する書類」「政令使用人に関する書類」の3つに分類しています。
それでは、それぞれの変更の届出に必要になる書類を確認していきましょう。
営業所等の新設に関する必要書類
- 変更届出書
- 履歴事項全部証明書(法人が届出する場合)
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 事務所付近の地図(案内図)
- 事務所の写真(平面図・間取図等を添付)
- 営業保証金供託済届
- 供託書
営業所の新設に関する必要書類は上記のようになります。
では、次に専任の取引士に関する必要書類を見ていきます。
専任の取引士に関する必要書類
- 変更届出書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 専任の取引士設置証明書
- 顔写真貼付用紙
もしも専任の取引士の勤務先や氏名、住所、本籍の変更を伴う場合は、取引士資格登録簿変更登録申請書を、あらかじめ提出しておかなければなりませんので気をつけましょう。
最後に政令使用人に関する必要書類を見ていきます。
政令使用人に関する必要書類
- 変更届出書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
営業所や支店を新設するときに必要になる書類は以上になります。
これらの必要書類はすべて正本1部(提出用の原本)と副本1部(正本のコピー)を作成します。また副本は提出の際に、控え用として、受付のあとにその場で返却されます。
まとめ
宅建上の従たる事務所である営業所や支店を新設するときの手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
宅建業の営業所や支店を新設するときは変更の届出をすることや、届出に必要となる書類や手続の流れなどをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、宅建業の従たる事務所である営業所や支店を新設するときの手続について疑問などがあれば、管轄の行政庁や宅建魚免許を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。