【宅建業免許】政令使用人が就任や退任をした場合はどのような手続をすればいい? 手続の流れや必要書類は?
宅建業を営んでいると、政令使用人が就任したり退任することがあります。
では、政令使用人が就任や退任をした場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか? また手続きに必要な書類や手続の流れはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、宅建業の政令使用人が就任や退任をしたときの手続について解説させていただきます。
※この記事では「東京都」の手続きについて解説しています。「東京都」以外で手続される方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。
政令使用人が就任や退任をしたときの手続
政令使用人が就任や退任をしたときは、変更の届出をすることとされています。
東京都の場合は、必要書類などを都庁にある不動産業課の窓口に届出をします。
また届出は一定の期間内に行わなければなりません。届出の期間については次に説明します。
政令使用人が就任や退任をしたときの手続の届出期間
政令使用人が就任や退任をしたときの手続は、変更が生じた日から30日以内に届出をすることとされています。
届出期間を守って、期間内に届出をするようにしましょう。
政令使用人が就任や退任をしたときの手続の流れ
政令使用人が就任や退任をしたときの手続の流れは次のようになります。
- ①変更事項発生
- 変更事項が発生したら30日以内に届出をします
- ②書類作成
- 必要書類を収集・作成します
- ③届出
- 必要書類を行政庁に持参して、提出します
特に複雑な流れではないので、変更事項が発生したら届出期間内に手続きを行うようにしましょう。
政令使用人が就任や退任をしたときの必要書類
政令使用人が就任や退任をしたときの届出に必要になる書類は、就任のときと退任のときで異なります。
まずは就任の届出に必要な書類から見ていきましょう。
就任した時の必要書類
- 変更届出書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
いくつか注意すべき点があるので、後ほど説明します。
続いて、退任をしたのときに必要な書類を見ていきましょう。
政令使用人が退任するときに必要になる書類は、変更届出書のみです。
退任の手続はかなり簡易な手続ですので、忘れずに行うようにしましょう。
必要書類の注意点
ここからは、政令使用人が就任したときに必要になる書類の注意点を見ていきます。
下記のことに注意をして、書類を収集・作成するようにしましょう。
身分証明書
身分証明書は免許証などのことではなく、本籍地の区市町村で発行される書類です。
登記されていないことの証明書
法務局で発行してもらいます。この証明書は、成年被後見人および被保佐人とする記録がない証明となります。
略歴書
就任を含む現在までの職歴を詳細に記入します。
誓約書
代表者が代表して誓約し、免許申請書の申請者と同一のものを記入します。
以上が必要書類の注意事項になります。適切な書類を収集し、不備のないように作成しましょう。
まとめ
宅建業の政令使用人が就任や退任をしたときの手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
政令使用人が就任や退任をしたときは変更の届出をしなければならないこと、変更の届出に必要な書類や手続の流れなどをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、政令使用人が就任や退任をしたときの手続に就いて疑問などがあれば、管轄の行政庁や宅建業免許を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。