【宅建業免許】専任の宅地建物取引士が就任や退任をした場合はどのような手続をすればいい? 手続の流れや必要書類は?

宅建業を営んでいると、専任の宅地建物取引士が就任したり退任することがあります。
では、専任の取引士が就任や退任をした場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか? また手続きに必要な書類や手続の流れはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、宅建業の専任の取引士が就任や退任をしたときの手続について解説させていただきます。
※この記事では「東京都」の手続きについて解説しています。「東京都」以外で手続される方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。
専任の取引士が就任や退任をしたときの手続
専任の宅地建物取引士が就任や退任をしたときは、変更の届出をすることとされています。
東京都の場合は、必要書類などを都庁にある不動産業課の窓口に届出をします。
また届出は一定の期間内に行わなければなりません。届出の期間については次に説明します。
専任の取引士が就任や退任をした時の手続の届出期間
専任の宅地建物取引士が就任や退任をしたときの手続は、変更が生じた日から30日以内に届出をすることとされています。
届出期間を守って、期間内に届出をするようにしましょう。
専任の取引士が就任や退任をしたときの注意点
専任の取引士が就任や退任をしたときの手続をするときに注意すべき点がいくつかあります。
専任の取引士の勤務先や氏名、住所、本籍の変更を伴う場合は、取引士資格登録簿変更登録申請書を、あらかじめ提出しておかなければなりません。
また現在の勤務先が登録されていない場合は受付できないとされているので注意が必要です。
さらに、他の道府県で手続きを行った場合は、変更登録申請が受理されたことを確認できる控えか写しが必要になるため、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
専任の取引士が就任や退任をしたときの手続の流れ
専任の宅地建物取引士が就任や退任をしたときの手続の流れは次のようになります。
- ①変更事項発生
- 変更事項が発生したら30日以内に届出をします
- ②資格登録の内容に変更がないか確認
- 専任の取引士の登録内容に変更がある場合は、届出の前に変更登録申請が必要になります
- ③書類作成
- 必要書類を収集・作成します
- ④届出
- 必要書類を行政庁に持参して、提出します
専任の取引士の資格登録の内容に変更がある場合、変更申請登録申請書の写しが必要になるときもあるので、大切に保管しておきましょう。
専任の取引士が就任や退任をしたときの必要書類
専任の宅地建物取引士が就任や退任をしたときの届出に必要になる書類は、就任のときと退任のときで異なります。
まずは就任の届出に必要な書類から見ていきましょう。
就任したときの必要書類
- 変更届出書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 専任の取引士設置証明書
- 顔写真貼付用紙
いくつか注意すべき点があるので、後ほど説明します。
続いて、退任をしたのときに必要な書類を見ていきましょう。
退任したときの必要書類
- 変更届出書
- 専任の取引士設置証明書
就任をした場合と比べると、退任をした場合に必要な書類はかなり少なくなります。
必要書類の注意点
ここからは、専任の宅地建物取引士が就任や退任をしたときに必要になる書類の注意点を見ていきます。
下記のことに注意をして、書類を収集・作成するようにしましょう。
身分証明書
身分証明書は免許証などのことではなく、本籍地の区市町村で発行される書類です。
登記されていないことの証明書
法務局で発行してもらいます。この証明書は、成年被後見人および被保佐人とする記録がない証明となります。
略歴書
就任を含む現在までの職歴を詳細に記入します。
専任の取引士設置証明書
宅建業法第31条の3第1項の要件を備えている証明になる書類です。今回の変更後の人数を記入します。
顔写真貼付用紙
縦4センチ×横3センチの写真を用意します。写真は6カ月以内に撮影したものに限ります。また取引士証の有効期限を記入します。
以上が必要書類の注意事項になります。適切な書類を収集し、不備のないように作成しましょう。
まとめ
宅建業の専任の宅地建物取引士が就任や退任をしたときの手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
専任の取引士が就任や退任をしたときは変更の届出をしなければならないこと、変更の届出に必要な書類や手続の流れなどをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、専任の宅地建物取引士が就任や退任をしたときの手続に就いて疑問などがあれば、管轄の行政庁や宅建業免許を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。