【宅建業免許】宅建業法における欠格要件(欠格事由)とは?
宅建業免許を取得するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。人に関する要件や事務所に関する要件などです。
またそれ以外にも欠格要件というものがあります。この欠格要件に該当した場合、宅建業免許を受けることは不可能です。
宅建業の免許申請をしてから欠格要件に該当していたことがわかり、申請が却下されないためにも事前に確認しておく必要があります。
それでは宅建業法における欠格要件とはどのようなものなのかを、さっそく見ていきましょう。
宅建業法の欠格要件(欠格事由)とは?
まず宅建業法の欠格要件の対象者について説明します。対象者が欠格要件に該当すると宅建業免許を受けることができないので、しっかりと把握しておきましょう。
また欠格要件は宅建業法第5条に定められていますが、15項もあるのでこの記事ではすべての条文は掲載しません。要約したものを後ほど紹介させていただきます。
条文に興味のある方は下記のリンク先で確認してください。
欠格要件の対象者は次の通りです。
欠格要件の対象者
- 申請者(個人・法人)
- 役員
- 法定代理人
- 政令使用人
これらの対象者が欠格要件に該当すると、宅建業免許を受けることができません。
ちなみに、法定代理人は申請者が未成年の場合の親などです。また政令使用人はある一定の要件を満たすと設置が必要になり、例を挙げると支店長などが該当します。
またこれらの対象者とは別に、宅建士も登録のときに欠格要件がありますのでお気をつけください。
それでは次に対象者の欠格要件を見ていきましょう。
宅建業法の欠格要件① 5年間免許を受けられない場合
宅建業法の欠格要件は「5年間免許を受けられない場合」と「その他」に分類できます。
まずは「5年間免許を受けられない場合」を説明していきます。
次に挙げる場合から5年経過していないと宅建業免許を受けることができません。
5年間免許を受けられない場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 暴力団の構成員である場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は不当な行為をした場合
上記に当てはまる場合は5年経過後でないと宅建業免許を受けることができません。
1と2が少しわかりずらいと思うので補足します。
1は簡単に言うと免許を取り消された場合、2は不正などが発覚したあとに廃業の届出をした場合です。
宅建業法の欠格要件② その他
次にその他の欠格要件を見ていきます。
その他の欠格要件
- 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
- 事務所に専任の取引士を設置していない場合
1は破産者、2は暴力団員など、3は成年被後見人などのことです。欠格要件の該当者がこれらに当てはまると宅建業免許は受けることができません。
4はここまでの欠格要件とは少し毛色が異なりますが、専任の宅建士を必ず設置してくださいということです。宅建業を始めるのであれば、宅建士を設置することは当然ですので必ず設置しましょう。
まとめ
宅建業法における欠格要件(欠格事由)について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
欠格要件の対象者は申請者以外にもいること、欠格要件は5年間免許を受けられない場合とその他の場合に分類されることなど、ご理解いただけたかと思います。
それでもまだ不安が残ることや疑問に思うことなどがあれば、管轄の行政庁や宅建業の免許申請を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。