宅建業免許には有効期間がある? 更新の手続は必要?

宅建業を始めるためには、宅建業免許を取得する必要があることをご存知の方は多いと思います。

ではその宅建業免許は一度取得すればずっと有効なのでしょうか? それとも有効期間があるのでしょうか?

この記事では、宅建業免許の有効期間について、また更新の手続について解説させていただきます。

宅建業免許の有効期間

まずは宅建業を営むために必要な宅建業免許の期間から見ていきましょう。

宅建業免許を取得すると免許証が交付されます。免許証といっても自動車の免許証のようなカードタイプではなく、賞状のような見た目のものです。不動産屋の壁に掛けられているのを、一度くらいは目にしたことがあるのではないでしょうか?

そして宅建業の免許証には、はっきりと有効期間が記されています。つまり宅建業免許には有効期間があるということです。

その有効期間は5年間となります。有効期間の起算点は免許年月日の翌日です。この免許年月日は有効期間と同じように免許証に記載されています。

では有効期間の5年間を経過する前にしなければいけない手続はあるのでしょうか?

宅建業免許の更新の手続

宅建業免許の有効期間が過ぎる前に、クレジットカードのように自動的に更新してくれたらいいのですが、残念ながら更新の手続が必要です。

更新の手続は、有効期間の満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。この期間内に更新申請書などを提出します。

更新申請の審査期間は東京都では21日くらいですが、土・日・祝日は含まれないので、おおよそ1ヶ月くらいかかります。

また更新申請の手続は、新規申請と同じくらい提出する書類が数多く必要になります。さらに新規申請のときから変更があった事項(専任の宅建士や役員の変更など)については、変更届も必要になってきます。そのため余裕をもって更新申請をするようにしたほうがいいでしょう。

それでは次にこの宅建業免許の有効期間までに、更新の手続を行わなかったらどうなのるのかを説明します。

宅建業免許の有効期間が過ぎるとどうなる?

宅建業免許の更新申請は、有効期間の90日前から30日前までに行う必要があることはすでに述べました。では、有効期間内に手続きを怠った場合どうなるのでしょうか?

まず、更新申請の期間である免許の有効期間30日前までに更新の手続をしなかった場合を見ていきます。

有効期間の30日前までに更新の手続をしなくても、すぐに免許が失効するわけではありません。速やかに更新の手続を行えば、申請を受付けてもらえる可能性が高いです。

また、申請を受付けてもらえた場合、審査中に免許の有効期間を過ぎたとしても、申請の可否がでるまでは従前の免許が有効になるので、宅建業の営業をすることができます。

しかし免許の有効期間を過ぎてから更新の手続をしようとしても受付けてもらえません。この場合、免許は失効しますので、新たに新規で宅建業免許を取得することになります。

このように免許の有効期間前であれば更新の手続を受付けてもらえる可能性はありますが、有効期間を過ぎてしまうと受付けてもらえなくなるので、宅建業免許の有効期間を意識しながら事業を営むようにしましょう。

まとめ

宅建業免許の有効期間と更新の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

宅建業免許の有効期間は5年間で、更新期間は免許の有効期間の90日前から30日前までであること、また有効期間を過ぎてからの更新申請は受付けてもらえないことなどをご理解いただけたかと思います。

またこの記事に書いた宅建業免許の有効期間や更新の手続きなどで分からないことや疑問などがあれば、管轄の行政庁や宅建業免許申請を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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