【宅建業免許】免許換えの申請とは?手続はどのようにすればいい?

宅建業免許に関する申請や届出は、新規申請や更新申請、変更の届出などいくつか種類があります。そして状況にあわせて、どの申請をするのかを選択し手続きを行います。

そのような宅建業免許に関する申請の一つに、免許換えの申請というものがあります。

この免許換えの申請というのは、どのようなときに行う手続なのでしょうか?

この記事では、宅建業の免許換えの申請について、またその手続の流れや必要書類のことなどを解説させていただきます。

宅建業の免許換えとは?

まずは宅建業の免許換えとはどのようなものかを見ていきましょう。

宅建業の免許換えとは、営業所の移転・廃止・新設などによって、すでに取得している免許の種類を変更する手続のことをいいます。

宅建業の免許の種類には「知事免許」と「大臣免許」があります。営業所が1つの都道府県にのみある場合は「知事免許」、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は「大臣免許」を取得することになります。

つまり宅建業の免許換えは、「知事免許」から「大臣免許」、「大臣免許」から「知事免許」、また「知事免許」から「別の都道府県の知事免許」に変更する手続であるということです。

※「知事免許」と「大臣免許」の違いを詳しく知りたい方は、下の記事をお読みください。

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宅建業の免許換えが必要になる場合

宅建業の免許換えが必要になる場合を、もう少し詳しく説明します。

前述したように、宅建業の免許換えの手続は、①「知事免許」から「大臣免許」、②「大臣免許」から「知事免許」、③「知事免許」から「別の都道府県の知事免許」に変更する3つのパターンがあります。

具体例を挙げて見ていきましょう。

まず①の「知事免許」から「大臣免許」に変更が必要になる場合は、例えば東京都知事の免許を取得している事業者が、新たに埼玉県に営業所を設置するときです。この場合、営業所が2つ以上の都道府県にあることになるので免許換えの手続が必要になります。

次に②の「大臣免許」から「知事免許」に変更が必要になる場合は、東京都と埼玉県でそれぞれ営業所を設置していた事業者が、埼玉県の営業所を廃止するときです。この場合、営業所が1つの都道府県にあることになるので免許換えの手続が必要になります。

最後に③の「知事免許」から「別の都道府県の知事免許」に変更が必要になる場合は、東京都に1つだけ営業所を設置していた事業者が、その営業所を埼玉県に移転するときです。この場合、管轄の行政庁が変わるため免許換えの手続が必要になるというわけです。

このように免許換えは3つのパターンがあり、それぞれの状況に応じて適切なパターンを選択することになります。

宅建業の免許換えの手続の流れ

宅建業の免許換えのパターンが分かったので、次に免許換えの手続の流れを説明します。

免許換えの3つのパターンごとに手続きの流れが少々異なりますので、大まかな流れとして捉えてください。

免許換えの手続の流れは次のとおりです。

①変更事項がある場合は、変更届を提出
②免許申請書を提出
③審査
審査期間は「知事免許」と「大臣免許」で異なります。「知事免許」に変更する場合は、おおよそ30日~40日くらいです。
④通知
審査が終わると、はがきで通知されます。
⑤保証協会へ手続きを行うか、供託の追加や保管替えなどを行う
ここはパターンごとに行うことが異なります。またなにもしなくてもいい場合もあるので、適宜確認をしてください。
⑥免許証の交付
免許証が交付されたら、書換えの手続の完了です。

宅建業の免許換えの手続は上記のような流れになります。

繰り返しになりますが、書換えの3つのパターンごとに異なるところがあるので、あくまでも参考程度に止めてください。

宅建業の免許換えの手続に必要な書類

宅建業の免許換えの手続に必要な書類は、新規申請のときに必要な書類とほとんど変わりはありません。

東京都で新規に知事免許を申請するときの必要書類に関する記事を貼付しておきますので、参考にしてください。

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宅建業の免許換えの注意点

宅建業の免許換えの手続にはいくつか注意すべき点があります。ここでは、そのなかでも特に気をつける点を説明します。

政令使用人や専任の取引士などの変更届

免許換えは営業所の新設・移転・廃止等に伴い必要となる手続です。そのため、政令使用人や専任の宅建士などの変更届が必要になることもあります。

また免許換えの前に役員の就任や退任などがあった場合は、それらの変更届をしていないと免許換えの申請を受付けてもらえないことがあるので注意が必要です。

免許換えの申請先

免許換えの申請先は、許可が必要になる行政庁です。例えば、東京都で営業所を設置していた事業者が、新たに埼玉県に営業所を設置する場合は、埼玉県知事の許可が必要になるため、埼玉県の窓口で申請をします。

また申請先の行政庁ごとに審査の基準なども異なるため、要件を満たしているかの判断が厳しい行政庁も存在します。そのため従前の行政庁では大丈夫だったから問題ないだろうとは考えずに、申請先の行政庁にしっかりと確認するようにしましょう。

免許換えの有効期間

免許換えの有効期間は、免許を交付されてから5年間となります。注意しなければならないのは、免許換えの前に取得していた免許は、免許換えの免許が交付されると失効するという点です。

つまり、免許換えの前に取得していた免許の有効期間が残っていたとしても、免許換えの免許はその有効期間を引き継がないということです。

以上のことに注意をして、免許換えの手続を行うようにしましょう。

まとめ

宅建業の免許換えの手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

宅建業の免許換えは3つのパターンがあることや、免許換えの手続の流れ、必要書類などご理解いただけたかと思います。

またこの記事に書かれていること以外で、免許換えの手続について疑問などがあれば、管轄の行政庁や宅建業免許を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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