【宅建業免許】専任の宅建士とは?

宅建業免許を取得するためには、いくつかの要件をクリアするがあります。例えば、事務所の要件や欠格要件に該当しないことなどです。

その中の一つに、宅建業を営む事務所には必ず専任の宅建士を設置するという要件があります。設置するのは「宅建士」ではなく「専任の宅建士」です。

この「専任の宅建士」とはどのような宅建士なのでしょうか?また専任の宅建士にはどのような人がなれるのでしょうか?

この記事では、専任の宅建士について詳しく解説させていただきます。

宅建業における専任の宅建士について

宅建業免許の要件に専任の宅建士を設置することとされていますが、そもそも宅建士とはどのような資格なのでしょうか? 何をする資格なのでしょうか?

まずは宅建士について見ていきましょう。

宅地建物取引士とは?

宅建士は正式には「宅地建物取引士」という名称の国家資格です。平成27年3月までは「宅地建物取引主任者」という名称でしたが、法改正で平成27年4月から現在の名称に変更されました。

また宅建士になるには、宅建試験に合格しなければなりません。ちなみに2022年の宅建試験の受験者数はおおよそ20万人と、とても人気の高い国家資格です。

宅建士は不動産に関する重要事項の説明をすることができるなどの独占業務をもつ資格です。つまり宅建士でない者が不動産に関する重要な説明をすることができないとされているので、不動産取引の専門家である宅建士は不動産業においてとても重要な資格であることがわかります。

ここまでで宅建士のことは理解していただけたかと思います。では「専任の宅建士」とはなんでしょうか?

専任の宅建士とは?

頭に「専任の」と付きますが、専任の宅建士も先ほど説明した宅建士と同じ資格をもつ不動産の専門家です。ただ宅建士の資格を持っていれば、誰でも専任の宅建士になれるというわけではありません。

専任の宅建士になれるのは次の要件を満たす宅建士だけです。

専任の宅建士の要件

専任の宅建士になれるのは、2つの要件を満たす宅建士です。2つの要件とは「専従性」と「常勤性」です。

それぞれ解説していきます。

専任の宅建士の要件① 常勤性

専任の宅建士の要件の一つ目は常勤性です。常勤性とは、宅建業免許の申請をする事務所に常勤しているということです。

ですので、他の法人の「代表者」「常勤役員」「従業員」などは宅建業免許の申請をする事務所について常勤性がないと言えますので、申請をする事務所の専任の宅建士にはなれません。

また申請会社の役員で常勤性を認められる宅建士であっても、監査役等は専任の宅建士にはなれないので注意が必要です。

また通常の通勤が不可能なくらい遠方に住んでいる宅建士の場合も常勤性が認められにくいでしょう。

専任の宅建士の要件② 専従性

次に専従性を見ていきましょう。

専任の宅建士の要件である「専従性」とは、専ら宅建士の業務に従事していることを言います。

例えば、宅建士の資格は持っていても宅建業以外の業務をしている従業員などは専従性がないと言えます。

専任の宅建士の設置人数の要件

「常勤性」と「専従性」の2つの要件を満たした専任の宅建士は、従業員の人数に応じて設置する専任の宅建士の人数も異なってきます。

専任の宅建士は一つの事務所において従業員5人に対して1人以上の割合で設置します。例えば従業員が5人の場合は、その中の1人は必ず専任の宅建士であるということです。

一点気をつけなければならないのが、宅建業法において本店は必ず事務所と扱われることです。本店で宅建業を業務として行っている場合は問題にならないでしょう。しかし、本店ではまったく宅建業と異なる業務を行っていたとしても、宅建業法で必ず本店は事務所として扱われるために、専任の宅建士を設置する必要があります。

つまり宅建業を業務として行っていても行っていなくても、本店には必ず専任の宅建士を設置する必要があるということです。

まとめ

宅建業免許における専任の宅建士について解説させていただきました。疑問は解消できたでしょうか?

宅建業免許を申請するときに必要な要件の一つの専任の宅建士。一つの事務所において従業員5人に1人以上の割合で設置する必要があったり、また専任の宅建士をして認められるのは「常勤性」と「専従性」を満たしていることなどをご理解いただけたかと思います。

またこの記事に書かかれていること以外に専任の宅建士について他に疑問がある方は、管轄の行政庁や宅建業免許を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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